会 則 || 役員名簿 || 会計報告 |
京都府立宮津高等学校野球部OB会 会則 |
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第 1条 |
本会は、京都府立宮津高等学校野球部OB会と称し、事務所を事務局長宅に置く。 |
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第 2条 |
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校野球部に対し物心両面の後援をなし、その品位並びに実力の向上に寄与することを目的する。 |
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第 3条 |
本会は、前項の目的に賛同する母校野球部出身者(選手、マネージャー)を以って組織する。 |
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第 4条 |
本会は、次の役員を置く。
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会 長 |
1名 |
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副会長 |
2名 |
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庶 務 |
2名(1名は事務局長とする。) |
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会 計 |
2名 |
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理 事 |
若干名 |
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監 事 |
2名 |
会長、副会長、監事は総会に於いて選出する。尚、総会で選出が困難な場合は、役員選考委員会を設置し、選出するものとする。
庶務、会計、理事は会長が委嘱する。 |
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第 5条 |
役員の職務は次のとおりとする。 |
第 6条 |
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会 長 |
本会を統括し、これを代表する。 |
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副会長 |
会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
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庶 務 |
会長の指示に基づき本会の運営並びに事業を円滑に実施する。 |
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会 計 |
本会の会費を徴収し、また寄付金及びその他の収入の会計事務を行う。 |
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理 事 |
本会の指示に基づき各担当会務を執行する。 |
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監 事 |
会計事務を監査する。 |
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第 7条 |
役員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、欠員補充のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第 8条 |
会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
総会の議長は会長がその任にあたる。会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。
総会は、予算決算その他、特に重要な事項を審議する。ただし、緊急を要する時は、役員会において決定することができる。 |
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第 9条 |
総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。 |
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第10条 |
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 |
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第11条 |
会員の会費、男子年額3,000円、女子年額1,000円とする。 |
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第12条 |
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 |
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第13条 |
本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が役員会に諮り委嘱する。 |
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附 則 |
1. この会は、昭和56年6月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2. 昭和60年 7月16日改正施行。
3. 平成10年 7月 4日改正施行。
4. 平成19年10月13日改正施行。 |