【所在地】
(第1条)  本団体は、多賀久雄まちづくり研究所(以下「研究所」という。)と称し、事務所を京都府宮津市に置きます。
 
【目的】
(第2条)  研究所は、地域発展のために尽力している多賀久雄氏の政策研究及び政治活動を推進することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とします。
 
【事業】
(第3条) 研究所は、前条の目的を達成するため次の事業を行います。
(1)講演会、座談会等の開催
(2)会報等の発刊及び配布
(3)関係諸団体との連携
(4)その他研究所の目的達成のため必要な事業
 
【会員】
(第4条) 1 研究所は、第2条の目的に賛同し、研究所の発足に参加した者及び入会の申込をした者をもって会員とします。
2 研究所の発足に参加した者を発足会員とし、それ以外の入会の申込をした者を普通会員と称します。
 
【役員】
(第5条)
1 研究所に次の役員を置きます。
・所   長 1 名
・理 事 長 1 名
・会計責任者 1 名
・理   事 若干名
・監   事 2 名
2 研究所に顧問を置くことができるものとします。
 
【役員の選出及び任期】
(第6条) 1.所長は、多賀久雄氏をもって充てます。
2.理事長及び会計責任者は、発足会員の中から所長が指名します。
3.理事は、理事長及び会計責任者以外の発足会員とします。ただし、総会において普通会員の中から選出することができるものとします。
4.監事は、総会において選出します。
5.監事の任期は2年とし、その他の役員は所長に辞任を申し出た時までとします。
 
【役員の任務】
(第7条) 1.所長は、研究所を代表します。
2.理事長は、研究所の業務(会計業務を除く。)を統括します。
3.会計責任者は、研究所の会計業務を統括します。
4.理事は、理事長の指示を受け、研究所の運営に当たります。
5.監事は、研究所の会計を監査します。
 
【総会】
(第8条) 1.所長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を召集します。
2.総会の議事は、出席者の過半数の賛成により決定します。
 
【理事会】
(第9条) 理事会は、第5条の役員(監事を除く。)でもって構成し、必要の都度、理事長が召集します。
 
【経費】
(第10条) 研究所の経費は、会費(年額3,000円)、寄付金及びその他の収入をもって充当します。
 
【会計年度及び会計監査】
(第11条) 1.研究所の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。
2.会計責任者は、研究所の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して会員に報告します。
 
【規約の改正】
(第12条) この規約の改正は、総会において決定します。
 
【その他】
(第13条) この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会で決定します。
≪附 則≫この規約は、平成9年10月1日から施行します。
≪附 則≫
1.この規約は、平成11年9月2日から施行します。
2.平成10年10月1日から始まるこの会計年度については、平成11年12月31日までとし、この規約においてこの期間を1年とみなします。