多賀久雄 後援会会則



【所在地】
(第1条) 本会は、多賀久雄後援会と称し、主たる事務所を京都府宮津市に置きます。

【目的】
(第2条) 本会は、多賀久雄氏の政治活動を後援することを 本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とします。

【事業】
(第3条) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行います。
(1)座談会等の開催
(2)会報等の発刊及び配布
(3)関係諸団体との連携
(4)その他本会の目的達成のため必要な事業

【会員】
(第4条) 本会は、第2条の目的に賛同し、入会の申込みをした者をもって会員とします。

【役員】
(第5条) 本会に次の役員を置きます。
・会 長 1 名
・副会長 若干名
・支部長 若干名
・理 事 若干名
・監 事 2 名
(役員の選出及び任期)
(第6条) 1.役員は総会において選出します。
2.役員の任期は1年とします。ただし、再任は妨げないものとします。

【会議】
(第7条) 1.会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集します。
2.会長は、必要に応じ役員会を招集します。

【経費】
(第8条) 本会の経費は、寄附金及びその他の収入をもって充当します。


【会計年度及び会計監査】

(第9条) 1.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。
2.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、 その監査意見書を付して総会に報告します。

【会則の改正】
(第10条) この会則の改正は、総会において決定します。

【その他】
(第11条) この会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会で決定します。

≪附 則≫この会則は、平成9年12月6日から施行します。