多賀久雄 後援会会則
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【所在地】 |
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| (第1条) | 本会は、多賀久雄後援会と称し、主たる事務所を京都府宮津市に置きます。 | ||||||||||||||
【目的】 |
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| (第2条) | 本会は、多賀久雄氏の政治活動を後援することを 本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とします。 | ||||||||||||||
【事業】 |
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| (第3条) | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行います。
(1)座談会等の開催 (2)会報等の発刊及び配布 (3)関係諸団体との連携 (4)その他本会の目的達成のため必要な事業 |
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【会員】 |
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| (第4条) | 本会は、第2条の目的に賛同し、入会の申込みをした者をもって会員とします。 | ||||||||||||||
【役員】 |
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| (第5条) | 本会に次の役員を置きます。 | ||||||||||||||
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| (第6条) | 1.役員は総会において選出します。
2.役員の任期は1年とします。ただし、再任は妨げないものとします。 |
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【会議】 |
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| (第7条) | 1.会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集します。
2.会長は、必要に応じ役員会を招集します。 |
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【経費】 |
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| (第8条) | 本会の経費は、寄附金及びその他の収入をもって充当します。 | ||||||||||||||
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| (第9条) | 1.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。
2.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、 その監査意見書を付して総会に報告します。 |
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【会則の改正】 |
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| (第10条) | この会則の改正は、総会において決定します。 | ||||||||||||||
【その他】 |
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| (第11条) | この会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会で決定します。 | ||||||||||||||
≪附 則≫この会則は、平成9年12月6日から施行します。 |
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